こんにちは、管理人です!
昨日オークションで副収入を得ているという話をしましたが、
今回はオークションを利用した「物販ビジネス」で気をつけるべき点を、法的観点から見ていきます。
前回も少し触れましたが、自分が使用していたもので不用品をオークションで処分していくのには、特に法的な規制はありません!
(悪意を持って偽ブランド品を出品したり、サイトの規約に違反することは除きます!)
その一方で、自分の元々の不用品ではなく、最初から「販売(転売)目的」でどこかから仕入れてきて、それをオークションサイトを利用して売上げを得るというのには、注意が必要です。
主に気をつけるべき点は2点あります。
一つは、確定申告の必要性です。
自分の不用品を処分する目的ならば、いくら利益が出ても、その利益に対して税金は掛からないので、確定申告は不要です。
その一方で「販売(転売)目的」の場合は、「収入」を得るのが目的になってくるので、その利益に対しては所得税が掛かってきます(もちろん住民税もセットです)
中には本業として税務署に開業届けを提出して、個人事業主や法人として正式に申告し事業所得として計上している方もいますが、本業を持ちながら転売ヤーとして副業がてらやっている場合には、基本的に雑所得に分類されます。逆に事業所得になったら間違いなく会社にバレるのでヤバイですがwww
もちろん年間の雑所得の合計金額が20万円未満であれば、確定申告は不要です。あと20万円未満であっても公務員の転売目的はダメです。
2つめは、「販売(転売)目的」で中古品を扱う場合は、古物商許可が必要になるということです。
1、自分の元々の不用品を扱う場合は、もちろん不要です。
2、転売ヤーが中古品(一部除く)を仕入れて、出品する場合は原則必要です。
3、転売ヤーが新品を仕入れて、出品する場合は必要な場合ありです。
今回の記事では「古物商許可」については詳しく書きませんが、全ての中古品ではありませんが、転売ヤーが古物営業法で「古物」として判断される商品を取扱う際は許可が必要です。
逆に、転売ヤーが元々「使用するつもり」で買った新品を「使用しなかった」ものは古物となるので注意が必要です。
付け加えると、この 「使用するつもり」で買った新品を「使用しなかった」時ですが、転売ヤー以外のオークションの一般ユーザーが同様の出品した場合は、業として出品(販売)をしていないので、そもそも古物営業法に該当しないのは言うまでもありません。
実際に税金のことまで考えて参入している人がどれだけいるかわかりませんが、自分なりにそれなりの帳簿をつけてレシートや領収書などの売買の証拠品を保管していないと、税務調査がきたときにアタフタして莫大な追徴課税が課されます。
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