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人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用についてこのように、国家公務員の場合は人事院規則においてしっかりと明記されているので、許容ラインがわかりやすいです。
(昭和31年8月23日職職―599)
(人事院事務総長発)
最終改正:平成26年9月30日職審―295
第1項関係
1 「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものがこれに該当する。
2 「役員」とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人及び清算人をいう。
3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
一 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
(4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
5 「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とする。
一 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1) 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
二 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1)職員の官職と承認に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2)太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3)その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
三 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1) 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
(4) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
以下、省略
こんにちは、管理人のHIDEです。
現在、台風24号が沖縄で猛威を振るい、日本列島縦断をしようとしているところです。
沖縄県では暴風の被害や停電が発生しており、非常に心配されます。
本州の方も、今後の気象情報に注意して、早めの対策をしましょう。
さて、今回は公務員と副業の関係について見ていきます。
企業の業績悪化や政府が進める働き方改革などによって、民間企業では副業が可能なところが徐々に増えてきていますが、公務員の副業は原則認められていません。副業というよりも兼業とも言うべきでしょうが。
「職務専念義務」というのも理由の一つですが、「公務員がその地位を利用して、民間の営利活動に介入し、公務員の信頼を失墜させるような方法で、不正に私欲を肥やそうとすることを防止すること」にあると考えます。
そしてもう一つの理由は、部署によってですが「営利企業の監督官庁としての役割を果たしていることから、安易に民間企業と接触させない」といった目的というところでしょうか。
つまり、職務専念義務や情報漏えいリスク、営利企業の自由競争妨害、公務員の信用失墜など様々な理由から禁止されているということになります。
このほかにも、民間企業に言えることですが「労務管理」の問題も出てきます。仮に本業と副業を同じくらい働いて、病気を発症した場合、どちらの会社が労災の責任を取るのか?などです。
副業というわけではありませんが、「公務員がその地位を利用し自らの利益を得て、逮捕された」という例はニュースにもなっています。
では、そもそも「副業」とはどのような定義なのでしょうか?
巷では、「本業以外で収入を得たらそれはすべて副業」という考え方もあるようですが、それは間違いです。
上記の要件を副業としてしまえば、銀行の預金に対する利子配当も、「副業での収入」となってしまうからです。
副業とは「本業以外で、労働の対価として収入を得ること」と考えられます。
ざっくり言うとこんな感じですが、上述したように公務員の副業は「原則」認められていませんが、「例外」として認められる場合もあります。
例えば、「地元の消防団との兼業」「実家の農家の手伝い」「身内が経営する会社の手伝い」「親から相続した不動産の賃貸経営」などなどです。ただしこの場合であっても勝手にしてはならず、組織(上司・任命権者)の許可を受けなければいけません。
これは事例であり、これ以外にもケースバイケースでありますし、上述のように無制限でできるというものでもありません。明確なラインを引いている組織もあれば、その時々の人事課の意向で話が決まる組織もあります。
ちなみに、消防団員は非常勤の特別職地方公務員となりますが、特に営利企業に属するわけでもないので厳密には、「副業」ではなく「兼業」となります。組織によっては消防団加入の為の兼業届をいうものも用意されています。
一口に「公務員」と言っても、国家公務員と地方公務員の違いもあれば、一般職と特別職、行政職と公安職など、様々な違いがあります。
これらの厳密な違いの詳細については、別の記事で掘り下げていこうと思います。
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