こんにちは、管理人のHIDEです。
現在、台風24号が沖縄で猛威を振るい、日本列島縦断をしようとしているところです。
沖縄県では暴風の被害や停電が発生しており、非常に心配されます。
本州の方も、今後の気象情報に注意して、早めの対策をしましょう。
さて、今回は公務員と副業の関係について見ていきます。
企業の業績悪化や政府が進める働き方改革などによって、民間企業では副業が可能なところが徐々に増えてきていますが、公務員の副業は原則認められていません。副業というよりも兼業とも言うべきでしょうが。
「職務専念義務」というのも理由の一つですが、「公務員がその地位を利用して、民間の営利活動に介入し、公務員の信頼を失墜させるような方法で、不正に私欲を肥やそうとすることを防止すること」にあると考えます。
そしてもう一つの理由は、部署によってですが「営利企業の監督官庁としての役割を果たしていることから、安易に民間企業と接触させない」といった目的というところでしょうか。
つまり、職務専念義務や情報漏えいリスク、営利企業の自由競争妨害、公務員の信用失墜など様々な理由から禁止されているということになります。
このほかにも、民間企業に言えることですが「労務管理」の問題も出てきます。仮に本業と副業を同じくらい働いて、病気を発症した場合、どちらの会社が労災の責任を取るのか?などです。
副業というわけではありませんが、「公務員がその地位を利用し自らの利益を得て、逮捕された」という例はニュースにもなっています。
では、そもそも「副業」とはどのような定義なのでしょうか?
巷では、「本業以外で収入を得たらそれはすべて副業」という考え方もあるようですが、それは間違いです。
上記の要件を副業としてしまえば、銀行の預金に対する利子配当も、「副業での収入」となってしまうからです。
副業とは「本業以外で、労働の対価として収入を得ること」と考えられます。
ざっくり言うとこんな感じですが、上述したように公務員の副業は「原則」認められていませんが、「例外」として認められる場合もあります。
例えば、「地元の消防団との兼業」「実家の農家の手伝い」「身内が経営する会社の手伝い」「親から相続した不動産の賃貸経営」などなどです。ただしこの場合であっても勝手にしてはならず、組織(上司・任命権者)の許可を受けなければいけません。
これは事例であり、これ以外にもケースバイケースでありますし、上述のように無制限でできるというものでもありません。明確なラインを引いている組織もあれば、その時々の人事課の意向で話が決まる組織もあります。
ちなみに、消防団員は非常勤の特別職地方公務員となりますが、特に営利企業に属するわけでもないので厳密には、「副業」ではなく「兼業」となります。組織によっては消防団加入の為の兼業届をいうものも用意されています。
一口に「公務員」と言っても、国家公務員と地方公務員の違いもあれば、一般職と特別職、行政職と公安職など、様々な違いがあります。
これらの厳密な違いの詳細については、別の記事で掘り下げていこうと思います。
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